症状固定から後遺障害の等級認定まで
- 1症状固定
- 2後遺障害診断書取得
- 3保険会社へ提出
- 4後遺障害等級認定
症状固定後、後遺障害等級が認められると、治療中に生じた傷害による損害に併せて後遺障害による損害も請求することができます。
症状固定と診断されると治療費など傷害部分の損害が請求できなくなりますので、症状固定の時期は医師と話し合い慎重に決めましょう。
後遺障害と損害賠償請求
症状固定を境に傷害と後遺障害に分け損害賠償を請求します。
後遺障害の損害賠償
後遺障害で請求できる損害は次のようになります。
| 逸失利益 | 後遺障害が残らなければ、将来に亘って得られたはずの収入を逸失利益」といい損害として請求できます。 原則として、事故前一年間の年収を基礎として算出します。 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害慰謝料は、労働能力喪失表による等級を基準として算定されます。コ |
| その他 | 付添看護費、家屋等改造費、義肢等 |
自賠責保険では等級が認定された後遺障害のみが賠償の対象となります。仮に、後遺症が残ったとしても、等級認定されなければ賠償の対象とはなりません。
交通事故の被害者が適正な賠償を受けるには後遺障害の等級認定が大前提となります。
自賠責保険の場合は、損害保険料率算出機構の調査事務所で等級が決まりますが、決定された等級に不満がある場合は書面で異議申立てをすることができます。